傷病見舞金は、社員が病気やケガなどで会社を欠勤あるいは入院したときに支給されるものです。今回の調査では「規程があり業務上・業務外にかかわらず支給する」企業が 74.3 %と過半数を占め、制度をもたない企業は 12.5 %でした。傷病見舞金も企業に定着した制度といえそうです。
傷病見舞金の支給方法
傷病見舞金の支給実態は企業によってバラつきがあります。最も多いのが「欠勤・入院の日数に関係なく一律で1回支給」とする企業で、約 60 %を占めています。あとは欠勤・入院の日数に応じて支給額を変えるケース、および欠勤・入院が長期に及んだ場合に再度見舞金を支給するケースです。
傷病見舞金が支給される、欠勤・入院の「最低基準日数」は、当然ながら業務上傷病のほうが期間は短くなっています。最も多かったのが業務上傷病で「欠勤7日」、業務外では「欠勤30日・31日(1か月)」でした。ただし、この基準日数については企業による違いも大きいようです。
なお、「欠勤・入院の日数ではなく医師の診断書を見て判断する」企業もありました。
業務上かどうか、欠勤・入院日数によって相場は変わる
表は、業務上傷病と業務外傷病に分けて、傷病見舞金の金額を集計した結果です。
「欠勤・入院期間に応じて1回だけ支給」する企業は、たとえば7日欠勤 5,000 円、30 日欠勤 1万円 などと、欠勤・入院日数によって支給する見舞金額を何段階かに分けているため、「欠勤・入院日数7〜14 日」の場合と「同 30 日(1か月)」の場合を集計しています。
ここから相場を判断すると、業務上傷病の場合「一律定額支給」は 1万~2万円、期間に応じて決めるときは「欠勤・入院7〜14 日」で 1万円、「同 30 日」で 3万円 が目安となりそうです。業務外傷病の場合はその 50~80 % 程度でしょう。
複数回支給する企業は、2回目の支給を「90 日」「180 日」などと規程しているケースと、「入院・欠勤期間中30日ごとに1万円を支給」するケースなどがありました。
【調査概要】
2014年6月に全国の月刊「企業実務」読者4,000社にアンケート用紙を送付、314社から回答を得ました。調査の詳細は『中小企業の「支給相場&制度」完全データ』に収録しています。
【本書の紹介】
最新 全国調査
『中小企業の「支給相場&制度」完全データ』
A4変型判272ページ 頒価9,250円(税別)
会社の支給相場を網羅した資料集の決定版!各企業の個別の支給実態をリスト形式で掲載!
◆本書の構成◆
【第1章】最新調査「役員報酬・賞与・退職金」の支給データ
【第2章】「役員報酬・賞与・退職金」の相場と合理的な決め方
【第3章】役員報酬・賞与と退職金に関する税務処理Q&A
【第4章】最新調査 中小企業の「従業員退職金」の支給データ
【第5章】最新調査 社内・社外への「慶弔見舞金」の相場
【第6章】最新調査 税理士・弁護士等の顧問料と報酬相場
【第7章】最新調査 高齢社員の待遇&賃金水準データ
【第8章】これからの高齢社員雇用と賃金・評価制度の考え方