「メール便廃止」のニュースに「信書ってなに?」と思った方も多いのではないでしょうか。
郵便法や信書便法では「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と規定していますが、これだけではよくわかりません。
たとえば、「特定の受取人」とは誰を指すのでしょうか。
封書の場合、手紙の文面自体には相手の名前が書かれていないこともあり、それだけでは受取人を特定できません。しかし、封筒に宛名が記載されていれば、受取人を判断できるため、信書になります。
この受取人は、個人であるか法人であるかは問わず、法人格のない団体や組合等も含まれます。文書に「○○会社御中」とあり、差出人が意思を表示したり、事実を通知していれば、○○会社に宛てた信書に該当します。
対象となる文書は、「文字、記号、符号など人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他有体物」とされているため、USBメモリやDVDなどに記録されたデータは信書にはなりません。
同じ内容でも、紙とデータでは扱いが違うのです。
そのほか、ダイレクトメールでも信書に該当するものとしないものがあったり、免許証は信書で、パスポートは信書でないなど判断に迷うものもあります。
総務省のホームページにある「信書のガイドライン」には、信書の分類例があげられています。
また、総務省チャンネル「知っておきたい信書のルール」(YouTube)では、信書の定義を動画で説明しています。