社員が転勤して、その赴任先に会社所有の社宅や寮があり、そこに入居できる場合には、その社宅等の家賃相当額の 50 %以上を社員から徴収する必要があります。役員の場合は家賃相当額を徴収する必要があります。
これは、一般社員の場合は家賃相当額の 50%、役員の場合は家賃相当額を徴収していれば、経済的利益を供与していないとして、給与にならないからです。
このとき、家賃相当額は以下の通り計算して求めます。
なお、経済的利益の供与の有無の判定は、すべての社宅等の家賃相当額の合計と家賃徴収額の合計について行うことができます。
これをプール計算といい、全体の社員のバランスを考慮した家賃設定が可能になる利点があります。