こんにちは。広報担当です。
今回のテーマは「年末調整」についてです。
毎年12月は、年末調整に向けて書類の準備などが慌ただしくなります。
そもそも年末調整は何故必要で、誰が対象になるのでしょうか?また、私たち従業員は一体何を準備すればいいのでしょうか?
そこで、「年末調整を行う理由と、その対象となる人」を簡単に説明します!
ではいってみましょう!
目次
- 年末調整を行う理由
- 年末調整の対象となる人
- まとめ
年末調整を行う理由
私たち給与所得者は、毎月、所得税や住民税が天引きされた状態の給与を受け取っています。
自動で天引きされ、個人で納税する手間がないこの制度を「源泉徴収(所得税)」「特別徴収(住民税)」といいます。
この仕組みは非常に便利ですが、1年間で源泉徴収された合計額は、本来納めるべき所得税額と一致しないのが通常です。
「年末調整」は、このような所得税額の不一致を精算して、正しい税額との差額を支払う又は受け取る手続きなのです。
源泉徴収された合計額と本来納めるべき所得税額が一致しない理由には、以下のようなものが挙げられます。
- 昇給や残業手当の増減で毎月の給与が変動することにより、天引きされる所得税に差異が生まれるから。
- 年の途中での結婚や出産により、配偶者控除や扶養控除の対象となる親族の数が変わるから。
- 生命保険や地震保険で支払った保険料が、源泉徴収の対象となる給与額から差し引かれていないから。
年末調整の対象となる人
年末調整は、原則として給与の支払い者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人全員が対象です。
つまり、基本的には会社で働く人全員が対象ですが、例外で対象とならないのは以下のような方です。
- 給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 災害により被害を受けて、所得税の徴収猶予または還付を受けた人
- 2か所以上から給与の支払いを受けていて、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人
- 日雇い労働者や短期のアルバイト
- 非居住者(国内に「住所」「1年以上の居住」を有しない人)
まとめ
いかがでしたでしょうか。
年末調整は、私たち従業員にとって身近な手続きであり、消費税の負担を軽くするために重要であると理解いただけたでしょうか。
さて次回は、いよいよ「年末調整の際に必要な書類」を説明します。
年末調整の実務について詳しく知りたいという方は、10月20日発行予定の増刊特大号「令和3年版 年末調整の進め方と令和4年の税務・保険事務の手引き」をご覧ください!