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事務ごよみ【経理・税務】

「住民税の特別徴収開始・夏物商戦の資金対策と在庫処分・売掛金の回収強化」――6月の事務ごよみ

[ 2015年6月号 ]

 例年どおり、6月支給の給与から、新年度の個人住民税の特別徴収を行ないます。各社員の住所地の市区町村から通知された年税額・月割税額に基づいて、2015年6月〜2016年5月の12か月間で徴収・納付します。納付期限は、徴収した月の翌月10日です。ただし、「労働者が常時10名未満の事業所」については、特別徴収住民税、源泉所得税ともに、所轄税務署・市区町村の承認を受けることによって、半年分ずつ、年2回にまとめて納付できる特例があります。

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2015(平成27)年度・個人住民税の特別徴収の開始

 例年どおり、6月支給の給与から、新年度の個人住民税の特別徴収を行ないます。各社員の住所地の市区町村から通知された年税額・月割税額に基づいて、2015年6月〜2016年5月の12か月間で徴収・納付します。

 納付期限は、徴収した月の翌月10日です。ただし、「労働者が常時10名未満の事業所」については、特別徴収住民税、源泉所得税ともに、所轄税務署・市区町村の承認を受けることによって、半年分ずつ、年2回にまとめて納付できる特例があります。

 このうち、特別徴収住民税の2014年12月〜2015年5月徴収分は、6月10日が納付期限です。

夏物商戦の資金対策と在庫処分

 これから夏にかけての夏物商戦の本格化に伴い、商品の仕入増加、販売員や配送要員の臨時雇用など、平常月とは異なる資金需要が発生します。

 あらかじめ、必要資金の額と時期を確認し、自己資金で賄えるかどうかを検討しましょう。取引金融機関からの運転資金の借入が必要であれば、早めに、その旨を打診しておきます。

 また、夏物商戦でイベントを仕掛けるときに発生する販促費などは、その支出が本当に費用対効果が上がっており、必要なものなのかについても検証することが大切です。

 夏物商戦は、過剰在庫をさばくよい機会でもあります。24㌻では在庫の基本的な考え方についてまとめました。あわせてご覧ください。

売掛金の回収強化

 資金繰りに支障を来さないためにも売掛金の管理・回収が重要です。

 とくに、企業倒産は不況期よりも、むしろ景気の回復期に多く発生する傾向がありますので、売掛金の回収には気を配りたいところです。

 自社の保有する売掛金について、

  • 予定どおり入金されているか
  • 不良化の危険がある売掛金はないか
  • 不良化の危険がある場合、その対策

をどのように行なうか

など、営業担当者の意見も聞きつつ、入念に確認・検討しましょう。

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