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印章(ハンコ)のビジネス常識 第1回

意外に知らない?「捺印」「押印」の意味と効力

[ 2015年9月号 月刊「企業実務」編集部 ]

印章(ハンコ)は身近な存在でありながら、意外にその種類や効力について「よく知らない」という人が多いようです。そんな印章の基礎的な実務知識をまとめました。

意外に知らない?「捺印」「押印」の意味と効力

「捺印」と「押印」は何が違う?

 契約書などの文書に「印章(ハンコ)を押す」ことを「捺印」「押印」といいますが、それには、どんな意味があるのでしょうか。

 じつは「捺印」と「押印」という言葉自体に明白な違いはなく、いずれも印章を押す行為であり、実際には「記名」「署名」と組み合わせて使うことがほとんどです。

 しかし、「署名」と「記名」では、争いとなった場合の証拠力が異なるので注意が必要です。

 「署名」は本人が自筆で氏名を手書きすることで証拠力が高いとされ、「記名」とは自署以外の方法(ワープロ文字など)で氏名を記載することなので、記名のみでは証拠力は低いと考えられています。

 したがって、証拠力としては高いほうから順に、
証拠力の高い順位
 となります(いずれも、住所・所在地等が記されているものとします)。
 ただし、法人の代表社印(法務局へ実印登録した印)が押さえている場合は、「署名捺印」と「記名捺印」はほぼ同等といえます。

 捺印がなく、記名のみの場合は、ほとんど証拠力はないといえるでしょう。

 ちなみに、契約書などに捺印するのは、日本固有の慣習です。欧米諸国にそういった習慣はなく、サイン(自筆の署名)だけで有効な意思表示の証拠になります。
 当然ながら、海外企業との契約は、サインのみで成立します。

会社が使う印章の種類と決まり

 会社が使う印章として代表的なものは、以下の3つです。

 法務局へ実印登録する印章は、「印影の1辺が 10 ミリを超え 30 ミリ以内の正方形に収まるもの」と決められていますが、それ以外はサイズについて厳密な決まりはありません。

 上記の3つの印章の他、会社印として使用頻度の高いものに、一般的に「社判」あるいは「ゴム印」と呼ばれる印章があります。

 その定義はまちまちですが、社名・所在地・連絡先を記し、納品書や請求書、領収書など日常業務で頻繁に使用する印章です。

▼関連ページ
「捺印」に関する実務知識を確認しよう(「企業実務」2015年9月号)
▼連載「印章(ハンコ)のビジネス常識」
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