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従業員数50人以上の事業場に義務化

2015年12月から始まる「ストレスチェック」とはどういう制度か?

[ 2015年9月号 坂本直紀<さかもと・なおき>(特定社会保険労務士・中小企業診断士)]

労働安全衛生法の改正により、従業員数50人以上の事業場にストレスチェックの実施が義務づけられました。2015年12月からの施行を前に、その目的や内容を確認しておきましょう。

2015年12月から始まる「ストレスチェック」とはどういうものか?

ストレスチェック制度が創設された目的は?

 労働安全衛生法の改正によりストレスチェック制度が創設され、2015 年 12 月 1 日から施行されます。

 この制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して、自らのストレス状況について“気づき”を促すものです。
 そして、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的としています。

図表 ストレスチェックの流れ

ストレスチェックの流れ

 メンタルヘルスのケアについては、一般的に、予防の段階が次のように分かれています。

  • 一次予防…メンタルヘルス不調となることを未然に防止すること
  • 二次予防…メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な対応を行うこと
  • 三次予防…メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援すること

 ストレスチェック制度は、このうちの一次予防を強化し、面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的とするものです。

ストレスチェック制度の対象者は?

①ストレスチェックを実施する義務がある事業場の条件

 ストレスチェックを実施する義務があるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。従業員数が50人未満の事業場については、当分の間、努力義務とされています。

②ストレスチェック検査の対象となる労働者の条件

 ストレスチェックの対象者は、一般健康診断の対象者と同じく、「常時使用する労働者」です。常時使用する労働者とは、次の2つの要件を満たす者です。

  • 期間の定めのない労働契約により使用される者(契約期間が1年以上の者ならびに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者および1年以上引き続き使用されている者を含む)であること
  • 週労働時間数が、当該事業場で同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること

 ところで、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場がストレスチェックの実施を義務づけられる一方で、常時使用する労働者には、ストレスチェック検査を受けることは義務づけられていません。
 これは、メンタルヘルス不調で治療中のため受検の負担が大きい等の特別な理由がある労働者にまでストレスチェックを強要する必要はないとしたためです。

 しかし、こうした特別な理由がない限り、すべての労働者がストレスチェックを受けることが望ましいとされています。

 このため事業者は、ストレスチェックを受けていない労働者に対しては、医師等の実施者からストレスチェックを受けた労働者のリストを入手する等の方法により、労働者の受検の有無を把握し、ストレスチェックの受検を勧奨することができます。

 なお、ストレスチェックを受けた労働者のリストを実施者が事業者に提供する際に、労働者の同意は必要ありません。

 また、当該事業場等でストレスチェックを実施する時点で休業している労働者については、ストレスチェックを実施しなくても差し支えないとされています。

ストレスチェック制度の費用は誰が負担するのか

 ストレスチェックおよび面接指導の費用については、法に基づき事業者にストレスチェックおよび面接指導の実施の義務が課されていることから、事業者が負担する義務があります。

 一方、ストレスチェックや面接指導を受けるのに要した時間の賃金の支払いについては、必ずしも事業者が負担すべきものではなく、労使双方で協議して決めることになります。

 しかし、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件になりますので、賃金を支払うことが望ましいとされています。

▼関連ページ
これがあれば迷わない!「ストレスチェック」導入の急所(「企業実務」2015年9月号)
新法令・通達解説――ストレスチェックに関する規定が整備される
著者 : 坂本直紀<さかもと・なおき>(特定社会保険労務士・中小企業診断士) 明治学院大学法学部法律学科卒業後、リョービ株式会社に就職。主に法務・知的財産関係の仕事に携わる。同社を退職後、平成15年に坂本社会保険労務士事務所を開業。平成20年に坂本・深津社会保険労務士法人を開設し、平成23年に現在の坂本直紀社会保険労務士法人へ名称を変更。就業規則や労働問題解決、メンタルヘルス対策等に力を入れている。
【ホームページ】坂本直紀 社会保険労務士法人
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