今回のセミナーは、会社が講じるべき労働安全管理のポイントと、平成27年12月から始まる「ストレスチェック制度」の具体的な内容について、特定社会保険労務士の山本喜一先生を講師に招き、お話しいただきました。
ますます重要視される会社の「安全配慮義務」
職場のパワハラや長時間労働などにより精神疾患を発症したとして、会社が責任を問われるケースが増えています。
というのも、会社は従業員に対して「安全配慮義務」を負っています。それが平成20年に施行された労働契約法では、次のように明文化されました。
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
【労働契約法:第 5 条】
この「生命、身体等の安全」には、当然のことながら「心身の健康」も含まれます。
さらに平成26年6月に交付された改正労働安全衛生法により、「ストレスチェック制度」が創設されました。
運用面で細かなルールがある「ストレスチェック制度」
ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレス状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレス状況についての気づきを促すものです。それと同時に、職場でのストレス状況を分析し、職場環境の改善につなげようという狙いがあります。
従業員数50人以上のすべての事業所に義務づけられますが、労働者に対する不利益な取扱いを防止するため、実施に際しての手続きやストレスチェック結果の保存方法などに細かなルールが設けられています。
また、すべての労働者にストレスチェックを受けさせることが望ましいとしながら、一方では、メンタルヘルス不調者への配慮から労働者に義務づける規程はありません。
実務にあたる人事労務担当者にとってはなかなか悩ましい制度なだけに、休憩時間などに熱心に質問する受講者の姿が多く見られました。
講師のご紹介
山本 喜一 氏
(社会保険労務士法人 日本人事代表社員。特定社会保険労務士)
財団法人日本品質保証機構を退職後、社会保険労務士法人日本人事を設立。労務に関するトラブルへの対応及び各種コンサルティングを主に行う。労働組合役員も経験し、現場感覚を活かした解決策に定評がある。そして、日本一工場を愛する社会保険労務士である。
■社会保険労務士法人日本人事 WEBサイト