家財道具等を赴任先の住居に移転させるための引越費用には、家財道具一式の移動に加えてエアコン、ガス器具等の脱着、調整費用や電話移設費用等の工事費用が含まれます。
引越費用も赴任旅費と同様、転居に通常必要な費用を支給する必要がありますので、実費相当額を支給する方法が基本となります。
実費相当額を支給するには、引越業者を会社側が指定してその請求書を直接会社に送付させる、あるいは社員に請求明細を提出させて会社が精査し、通常の範囲内の引越費用か否かを確認する必要があります。
その際、美術品、骨董品、重量物等、通常の運送費用ではカバーできないもの、特別の保険加入が必要になるものなど、引越費用が高額になるような場合は、会社負担とするか否かを検討する必要があります。