使用者は、国が定めた最低賃金額以上の額を労働者に支払わなければなりません。
仮に最低賃金より低い賃金を労使双方の合意のうえで定めても、法律によって無効とされ、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます。
最低賃金には都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
このほど、平成26年度の地域別最低賃金が下表のとおり決まりました。
■平成26年度地域別最低賃金改定状況
都道府県名 | 最低賃金時間額 | (前年度の額) | 発効月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 748 | (734) | 10月8日 |
青森 | 679 | (665) | 10月24日 |
岩手 | 678 | (665) | 10月4日 |
宮城 | 710 | (696) | 10月16日 |
秋田 | 679 | (665) | 10月5日 |
山形 | 680 | (665) | 10月17日 |
福島 | 689 | (675) | 10月4日 |
茨城 | 729 | (713) | 10月4日 |
栃木 | 733 | (718) | 10月1日 |
群馬 | 721 | (707) | 10月5日 |
埼玉 | 802 | (785) | 10月1日 |
千葉 | 798 | (777) | 10月1日 |
東京 | 888 | (869) | 10月1日 |
神奈川 | 887 | (868) | 10月1日 |
新潟 | 715 | (701) | 10月4日 |
富山 | 728 | (712) | 10月1日 |
石川 | 718 | (704) | 10月5日 |
福井 | 716 | (701) | 10月4日 |
山梨 | 721 | (706) | 10月1日 |
長野 | 728 | (713) | 10月1日 |
岐阜 | 738 | (724) | 10月1日 |
静岡 | 765 | (749) | 10月5日 |
愛知 | 800 | (780) | 10月1日 |
三重 | 753 | (737) | 10月1日 |
滋賀 | 746 | (730) | 10月9日 |
京都 | 789 | (773) | 10月22日 |
大阪 | 838 | (819) | 10月5日 |
兵庫 | 776 | (761) | 10月1日 |
奈良 | 724 | (710) | 10月3日 |
和歌山 | 715 | (701) | 10月17日 |
鳥取 | 677 | (664) | 10月8日 |
島根 | 679 | (664) | 10月5日 |
岡山 | 719 | (703) | 10月5日 |
広島 | 750 | (733) | 10月1日 |
山口 | 715 | (701) | 10月1日 |
徳島 | 679 | (666) | 10月1日 |
香川 | 702 | (686) | 10月1日 |
愛媛 | 680 | (666) | 10月12日 |
高知 | 677 | (664) | 10月26日 |
福岡 | 727 | (712) | 10月5日 |
佐賀 | 678 | (664) | 10月4日 |
長崎 | 677 | (664) | 10月1日 |
熊本 | 677 | (664) | 10月1日 |
大分 | 677 | (664) | 10月4日 |
宮崎 | 677 | (664) | 10月16日 |
鹿児島 | 678 | (665) | 10月19日 |
沖縄 | 677 | (664) | 10月24日 |
全国加重平均額=780(764)円
全国加重平均額は 780 円
全国の加重平均額は 780 円と、昨年度の 764 円から 16 円引き上げられました。ここ 10 年間では 2 番目の高水準で、2 桁増額となるのは 3 年連続です。
最低賃金は、10 月 1 日から順次改定されます。
平成 26 年度のポイント
最も高い最低賃金額は、東京都の 888 円。以下、神奈川県の 887 円、大阪府の 838 円と続きます。
最も低い最低賃金額は 677 円で、鳥取県、高知県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県の7県でした。
最低賃金で働いた収入が生活保護水準を下回る「逆転現象」が北海道、宮城県、東京都、兵庫県、広島県で生じていましたが、今回の引上げで平成 20 年の改正最低賃金法施行後はじめて、すべての都道府県で解消されます。
その他の新法令・通達
地方消費税施行令の一部改正
地方消費税のうち徴収取扱費基礎額等が変更になりました。施行日は、平成 27 年 10 月 1 日です。
(平成26.9.30 政令第 316 号=地方税法施行令の一部を改正する政令)
消費税法施行令の一部改正
消費税施行令のうち、調整対象固定資産の範囲に関する規定が変更になりました。施行日は、平成 27 年 10 月 1 日です。
(平成26.9.30 政令第 317 号=消費税法施行令の一部を改正する政令)
関税割当制度の一部改正
関税割当制度が適用されている品目の数量が改定されました。施行日は、平成 26 年 10 月 1 日です。
(平成26.9.30 政令第 318 号=関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令)
ストレスチェックの導入は平成 27 年 12 月 1 日から
「ストレスチェックと面接指導の実施」の施行日は、平成 27 年 12 月 1 日に決まりました。
(平成26.10.1 政令第 325 号=労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令)
労働安全コンサルタント等の登録手数料を改定
労働安全コンサルタント等の登録手数料の額が改定されるなど労働安全衛生法関係手数料令の一部が改正されました。施行日は、平成 26 年 10 月 1 日です。
(平成26.10.1 政令第 327 号=労働安全衛生法関係手数料令及び作業環境測定法施行令の一部を改正する政令)