役員の1人が結婚して姓が変わったのですが、うっかり旧姓で登記してしまいました。次の任期までこのままでも問題はないでしょうか。
単に記入漏れや期限の経過だけなら、あとから登記をすればよいのですが、固有名詞や記載内容を間違えて登記をしてしまった場合、登記の抹消や更生を行なう必要があります。
登録免許税だけで2万円もかかる出費になるので、気を付けましょう。
また、役員その他、登記事項に変更があるにもかかわらず登記をしないでいると、銀行融資を受ける際などに指摘されることがあります。登記は普段からきちんとしておくほうが、金融機関にもよい印象を与えられます。
役所などで許認可について申請する際も、登記簿は当然正確で最新の状態を示していなければなりません。情報が古いままの登記簿を使って申請した場合、手続きのやり直しや取消もあり得ますので、登記には常に気を配るようにしましょう。
なお、平成 27 年 2 月 27 日より、婚姻により氏を改めた役員については、婚姻前の氏を併記して記録するよう、申し出ることができるようになりました。申し出の手続き等については、法務省ホームページをご覧ください。
※本記事は、月刊「企業実務」(2013 年 6 月号)に掲載した「役員の選任・変更登記の疑問に答えるQ&A」を 2015 年 10 月時点の法令に基づき、企業実務オンライン用に再構成したものです。