申請期限の2週間を過ぎても、役員登記はできますか? また、期限を守らないと何かペナルティがあるんでしょうか。
登記申請期限の2週間を過ぎてしまったときは、100万円以下の過料に処せられる可能性がありますので、できるだけ期限内に登記するように気を付けましょう。
期限を過ぎて届け出ても、登記自体は受け付けてくれます。多少の遅れであれば過料を請求されることはありませんが、大幅に遅れた場合は、あとで裁判所から過料決定通知が届きます。
過料の額については、はっきりとした基準はないようですが、遅れれば遅れるほど高額になります。いままで聞いた限りでは、大体3万円から十数万円の過料となっています。
なお、過料は代表取締役個人に対して科されます。会社の経費にはなりませんので、注意してください。
※本記事は、月刊「企業実務」(2013年6月号)に掲載した「役員の選任・変更登記の疑問に答えるQ&A」を2015年7月時点の法令に基づき、企業実務オンライン用に再構成したものです。