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平成27年4月27日までの公布分

新法令・通達解説――ストレスチェックに関する規定が整備される

[ 2015年6月号 ]

ことし12月1日に施行されるストレスチェック制度について、具体的な内容や運用方法が明らかになりました。主なポイントは、以下のとおりです。

ストレスチェックに関する規定が整備される

(1)産業医の職務の追加

 産業医の職務に、ストレスチェックの実施、その結果に基づく面接指導の実施、面接指導の結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関することが追加されました。

(2)ストレスチェックの実施に係る規定の整備

① 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の事項について医師等による検査を行なわなければなりません。

  • 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
  • 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
  • 職場におけるほかの労働者による当該労働者への支援に関する項目

② 検査の実施者は、医師、保健師のほか、一定の看護師、精神保健福祉士とされました。ただし、検査を受ける労働者について解雇、昇進、異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはなりません。

③ 事業者は、検査を受けた労働者の同意を得て、医師等から検査の結果の提供を受けた場合は、当該検査の結果の記録を作成し、5年間保存しなければなりません。

④ 労働者の同意の取得は、書面または電磁的記録によらなければなりません。

(3)検査の集団ごとの分析などに係る規定の整備

 事業者は、医師等に検査の結果を当該事業場の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければなりません。また、当該分析の結果を勘案し、必要があれば、集団の労働者の実情を考慮して、適切な措置を講ずるよう努めなければなりません。

(4)検査結果に基づく面接指導に係る規定の整備

① 面接指導の対象となる労働者の要件は、検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であって、面接指導を受ける必要があると医師等が認めた者とされました。

② 検査を行なった医師等は、前項の要件に該当する労働者に対して、申出を行なうよう勧奨することができます。

③ 医師は、面接指導を行なうに当たり、当該労働者の勤務の状況や心理的な負担の状況等について確認を行ないます。

④ 事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、5年間保存しなければなりません。

(5)報告書の提出

 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、検査および面接指導の結果の報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
 これらストレスチェックに関する規定については、平成27年12月1日から施行されます。

その他の新法令・通達

●労災保険による助成金の一部を改正

職場意識改善助成金など、労災保険から支給される助成金の一部が改正されました。施行日は、平成27年4月10日です。
(平成27・4・10厚生労働省令第八六号=労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令)

●雇用保険による助成金の一部を改正

労働移動支援助成金など、雇用保険から支給される助成金の一部が改正されました。施行日は、平成27年4月10日です。
(平成27・4・10厚生労働省令第八八号=雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)

●法人税法等の書式が改正

平成27年度の税制改正に伴って、書式の一部が改正されました。施行日は、一部を除いて平成27年4月15日です。(平成27・4・15財務省令第四六号=法人税法施行規則の一部を改正する省令)

●ストレスチェック制度に関する指針の制定

 ストレスチェック制度に関する運営方法などを定めた指針が制定されました。平成27年12月1日から適用されます。(平成27・4・15厚生労働省官庁報告=心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針に関する公示)

▼関連ページ
2015年12月から始まる「ストレスチェック」とはどういう制度か?
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