事故で取締役が亡くなり、後任がなかなか決まりません。役員の変更登記は、いつまでにすればいいんでしょうか。
会社の登記事項(登記簿に記載される事項。商号、本店、目的、役員など)に変更があった場合は、変更が生じた日から2週間以内に登記を申請しなければなりません。
登記を信じてその会社と取引をする人を保護するため、登記には期限が定められているのです。
なお、取締役会設置会社(平成18年4月以前から存在し、取締役会を廃止する定款変更をしていない株式会社と、平成18年5月以降に設立され、定款に取締役会を設置する旨の記載がある株式会社)は、取締役を最低3名選ぶ必要があり、辞任・死亡などで欠員が生じた場合は速やかに後任を選ばなければなりません。
後任がなかなか見つからないこともありますが、登記の期限は新しい役員の就任時ではなく、前役員の辞任・死亡時から起算するので注意してください。
※本記事は、月刊「企業実務」(2013年6月号)に掲載した「役員の選任・変更登記の疑問に答えるQ&A」を2015年6月時点の法令に基づき、企業実務オンライン用に再構成したものです。