新入社員や新任者等のフォロー
春に入社した新入社員は、この時期、通勤や仕事に慣れて気持ちにゆとりが生まれてくる一方で、社会人としての悩みや不満を抱えるようになります。
また、転勤・異動のあった社員が新しい環境に適応できず、 心身に不調をきたす場合もあります。
いわゆる「5月病」は、ゴールデンウイーク後に症状が現われることが多いので、勤務態度や健康状態などに変化が見られる社員には声がけをして、早めにフォローしていきましょう。
アドバイスを求められたときは、積極的に相談に乗るようにしてください。
賃上げに伴う初任給の確定
4月に賃上げを行なった企業では、通常、その結果をふまえて新入社員の初任給に反映させています。
賃上げが確定した段階で、在籍者の給与の改定とともに、初任給の見直しも忘れないようにしましょう。
2016年新卒者の採用準備
2016年3月卒業・修了予定者の採用を計画している企業では、採用人数、求める人材像などを検討し、広報活動を本格化させます。
政府の要請により、今年から採用選考活動の開始が8月1日以降となったため、会社説明会や採用試験でのクールビズを認めるなど、学生の健康状態に配慮する必要もありそうです。
夏季賞与の検討準備
夏季賞与の支給を予定している企業は、支給額の検討を始めます。
経済情勢や賃金相場など情報の入手先としては、業界団体・商工会議所・金融機関、各種紙誌の調査資料などがあります。情報収集と並行して、人事考課や査定の準備も進めます。
定期健康診断の実施
事業者は、常時雇用する労働者に対して、年に1回以上、医師による健康診断を実施することが義務づけられています(特定業務に従事している労働者の場合は半年に1回実施します)。
これから健康診断を予定している事業所では、医師・診療機関などとの最終調整を行ないます。あわせて、実施内容を社内に周知徹底しましょう。
一般健康診断の結果は、「健康診断個人票」に記載します。健康診断個人票は5年間の保存義務があります。
また、常時50人以上の労働者を雇用する事業者は、「定期健康診断結果報告書」を所轄の労働基準監督署に遅滞なく提出しなければなりません。
労働者の安全と健康への配慮
昨年、労働安全衛生法の一部が改正されました。「受動喫煙防止措置の努力義務化」「重大な労働災害を繰り返す企業への指示・勧告・公表」「ストレスチェックの義務化」など、6月以降、順次施行される予定です。
企業には、労働者の安全と健康の確保に向けて、これまで以上の配慮が求められます。40㌻では、中堅・中小企業が「労働安全衛生マネジメントシステム」を導入する方法について解説しています。あわせてご覧ください。
障害者雇用納付金の申告と納付
4月から、障害者雇用納付金制度の対象範囲が拡大され、常時雇用者数が101人以上の事業者すべてに適用されることになりました。
対象事業者は、雇用障害者数が法定雇用率(2%)を下回る場合、未達成1人につき月5万円(一定の事業主は特例により4万円)の障害者雇用納付金を納めなければなりません。超えている場合は調整金等が支給されます。
毎年4月から翌年3月までを一年度とし、月初の状況にもとづいて、各月の金額を積算したものが年間の納付額となります。納付金の申告・納付期限は、対象年度の翌年5月15日です。
対象事業者で基準を満たしていない場合は、早めに手当てをしておきましょう。詳細は「高齢・障害・求職者雇用支援機構」にご確認ください。
職場の子育て支援制度の整備
厚生労働省は児童福祉の理念の一層の浸透を図るため、毎年5月5日から1週間を「児童福祉週間」と定めています。この時期、国や地方公共団体と企業などが協力し、子どものための様々な事業や行事を展開しています。
社会全体での子育て支援が求められているなか、育児休業制度等の整備・意識改革など、自社の子育て支援の状況について見直すにもよい時期です。