個人情報保護法は、令和2年改正法の施行から3年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出および発展の状況等を勘案した見直しを行なうものとされています。
個人情報保護委員会は、以下の個別検討事項を中心とした「検討の中間整理」を公表しました。
個人の権利利益のより実質的な保護の在り方
(1) 個人情報等の適正な取扱いに関する規律の在り方
(2) 第三者提供規制の在り方(オプトアウト等)
(3) こどもの個人情報等に関する規律の在り方
(4) 個人の権利救済手段の在り方
実効性のある監視・監督の在り方
(1) 課徴金、勧告・命令等の行政上の監視・監督手段の在り方
(2) 刑事罰の在り方
(3) 漏えい等報告・本人通知の在り方
データ利活用に向けた取組に対する支援等の在り方
(1) 本人同意を要しないデータ利活用等の在り方
(2) 民間における自主的な取組の促進
同整理に対するパブリック・コメントを経て、最終的な方向性のとりまとめを行なう予定です。
また、同整理の内容を踏まえ、事業者、個人それぞれに与える影響が大きく、今後一層の意見集約作業が必要だと考えられる論点については、さまざまなステークホルダーとの間で制度改正の必要性を含めて議論し、具体的な方向性を得ることを目的として、新たに検討会が設置されました。
その検討事項として、
・課徴金制度
・ 団体による差止請求制度および被害回復制度
の2つが示されています。
順調に議論が進めば、来年の通常国会に改正法案が提出される見込みです。