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これからの法改正の動き

仕事と育児・介護の両立支援強化のため 育児・介護休業法等を改正

[ 2024年5月号 月刊「企業実務」編集部 ]

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 仕事と育児・介護を両立できるようにするための「育児・介護休業法」と「次世代育成支援対策推進法」の改正案が国会に提出され、来年4月1日から順次施行される予定です。概要は、以下のとおりです。

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

(1) 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握したうえで、柔軟な働き方を実現するための措置(始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち2つ)を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付けます。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付けます。

(2) 所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を養育する労働者に拡大します。

(3) 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止します。

(4) 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加します。

(5) 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取等を事業主に義務付けます。

育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

(1) 育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大します。

(2) 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付けます。

(3) 次世代育成支援対策推進法の有効期限を10年間(令和17年3月31日まで)延長します。

介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

(1) 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出たときに、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行なうことを事業主に義務付けます。

(2) 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付けます。

(3) 介護休暇について、勤続6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止します。

(4) 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)に、テレワークを追加します。

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