事業主が支払う労災保険料は、業種ごとに定められている労災保険率に基づき算出されます。労災保険率はそれぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定されています。
令和6年4月以降の労災保険率が明らかになりました。
業種平均で0.1/1000引下げ
全54業種中、17業種で引下げ、3業種で引上げとなります。
第2種特別加入保険料率は5業種で引下げ
一人親方等の保険料率(第2種特別加入保険料率)については、以下の5区分で引下げとなります。
・個人タクシー、個人貨物運送業者、原動機付自転車または自転車を利用して行なう貨物の運送の事業
・建設業の一人親方
・医薬品の配置販売業者
・金属等の加工、洋食器加工作業
・履物等の加工の作業
労務費率は2業種で引下げ
請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)については、以下の2業種が引き下げられます。
・鉄道または軌道新設事業
・その他の建設事業
自動車排出ガスのクリーン化
ディーゼル乗用車等の排出ガス規制の強化や運行記録計の技術基準等の見直しなど、道路運送車両の保安基準等の見直しが行なわれました。
(令和5・1・5国土交通省告示第2号=道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示)
能登半島地震の被災者に係る申告・納付等の特別措置
1月1日に発生した地震の被害に際して、石川県および富山県に納税地のある法人・個人の国税に関する申告期限等が、別途定める日まで延長されることになりました。
(令和6・1・12国税庁告示第1号=富山県及び石川県における国税に関する申告期限等を延長する件)
熱中症への備え
気候変動適応法の改正に伴い、現行の熱中症警戒アラートが熱中症警戒情報として法定化され、一段上の「暑さ指数」が35以上になると予測された際に発せられる熱中症特別警戒情報を創設するための規則が定められました。
(令和6・1・16環境省令第2号=気候変動適応法施行規則)
消防用設備等の技術基準に係る規定整備
建築基準法の改正による防火規制に係る別棟みなし規定の創設や建築物の主要構造部に係る防火規制の合理化を受け、消防用設備等の技術基準に係る規定等が整備されました。
(令和6・1・17政令第7号=消防法施行令の一部を改正する政令)