民間の資金やノウハウ等を活用して、公共施設の設計、建設、維持管理、運営などを行なうPFI(Private Finance Initiative)という考え方が、政府が提唱する「新しい資本主義」の柱のひとつとして期待されています。
PFIの代表的なスキームが、PPP(Public Private Partnership=官民連携)です。
これまで宮下公園などの公園施設や各地の給食センター、水道施設等の整備運営など、様々な場面での活用が図られてきました。
内閣府は、PFI事業の一層の促進を図る観点から、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)の改正案を作成し、国会に提出しました。
法案の概要は次のとおりです。
(1) PFI事業の対象となる公共施設等の拡大
PFI事業の対象となる公共施設等の定義に、スポーツ施設および集会施設を追記する。
(2) 公共施設等運営事業に関する実施方針の変更手続きの創設
事業期間中の事情変更等を踏まえた施設の改修工事が柔軟に実施できるよう、実施方針で定めた公共施設等運営事業に係る施設の規模や配置の変更を可能とする。
(3) 株式会社民間資金等活用事業推進機構(PFI推進機構)の業務の追加および保有株式等の処分期限の延長
PFI推進機構の業務に、事業を支援する民間事業者(地方銀行など)に対する助言や専門家派遣等を追加するとともに、PFI推進機構の保有する株式や債権などの処分期限を5年延長する(令和10年3月31日まで→令和15年3月31日までに)。
民間資金等活用事業推進会議が決定した改定版の「PPP/PFI推進アクションプラン」では、令和4年度からの10年間でPFIの事業規模を30兆円に拡大する、という目標が示されています。政府はその実現に向けて、国会での改正法の成立をめざしています。