3月決算法人の株主総会の準備
定時株主総会は、各事業年度の終了後、一定の時期に招集しなければなりません。一般的には、各事業年度終了後3か月以内(資本金1億円以下の法人は2か月以内)に開催します。
3月決算法人は、5月または6月に株主総会を開催することになりますので、遅滞なく準備を進めましょう。
新年度の経営方針・計画の発表
新年度の経営方針・計画がまとまったら、その内容を社員に発表し、徹底することが求められます。
新しい経営方針・計画を社内報に掲載したり、文書で配付したりして理解を促す企業は少なくありません。また、会社の経営方針を社長や幹部だけでなく、従業員とも共有するため「新年度経営方針発表会」「キックオフミーティング」などを開催する企業もあるようです。
総務が中心となって運営する場合は式典が円滑に行なわれるよう事前準備を進めましょう。
ただし、感染症対策として、多くの社員が一堂に会することは避けたいところです。オンラインや動画を活用するなどの工夫も求められます。
パワハラ防止対策を確認
4月1日から、中小企業でも、職場におけるパワーハラスメントの防止対策が義務付けられます。パワハラに対し、しっかり対応できる体制になっているか、確認しておきましょう。
義務化に違反しても罰則はありませんが、パワハラはいまや社会問題であり、それを放置する職場に優秀な人材は定着しません。また、厚生労働大臣が認めた場合は指導・勧告等の対象となり、勧告に従わない場合は社名公表の可能性があります。
会社として、パワハラに厳しく対応する姿勢を社内外に示しましょう。
下請法違反に注意
最低賃金の引上げ等による労務コストの上昇や、エネルギー価格や原材料費の上昇を取引価格に反映しない取引は、下請法の禁止行為である「買いたたき」に該当するおそれがあります。公正取引委員会は、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」を改正し、
① 価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと
② 下請事業者が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で下請事業者に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと
は「買いたたき」に該当するおそれがあることを明確化しました。
また、親事業者自らのコストアップを理由に支払期日を先延ばししたり、下請代金を減額することも、下請法の禁止行為に該当します。
ゴールデンウィークの業務保全
取引先等に自社の休暇日程を伝えるとともに、先方の業務日程を確認し、配送・集荷、決済などに不都合が生じないよう調整します。
社内的には、従業員から休暇中の連絡先等の申告を受け、緊急時に連絡が取れるようにしておきます。
また、休暇中の郵便物や新聞等の処理方法なども決めておきましょう。
暖房器具の収納
不要になった暖房器具を清掃してから片づけます。収納の際には作動状態を点検し、不具合があれば修理しておきましょう。冷房関連器具も、早めに動作チェックをしておくと安心です。
衣替えの準備
6月から衣替えを行なう企業は、事務服・作業服の在庫やサイズ変更の要否を調べます。補充が必要なら、早めに手配しておきましょう。