新入社員の受入れ
4月に新入社員を迎える企業は、入社式、研修などの関連行事・事務を段取りよく進めましょう。
初出社や入社式に際して、新入社員が不安を抱くことのないよう、日時、集合場所、服装、持参するものなどについて、再度、確認しておきます。一方、新型コロナ対策として、オンライン対応なども考えておきましょう。
入社後も、研修や仕事の進行状況、会社生活の様子などを確認しつつ、相談しやすい雰囲気づくりなど、必要に応じてフォローしていきましょう。
新入社員・退職者・転勤者の社保・雇保の資格取得・喪失手続き
社員の入社あるいは退職があった場合、健康保険・厚生年金保険は所轄の年金事務所(健保組合)に、雇用保険は所轄のハローワークに、次の期日までに資格得喪手続きを行ないます。
①入社=被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険は事由発生日から5日以内、雇用保険は事由発生日の属する月の翌月10日までです。
②退職=被保険者資格喪失届
健康保険・厚生年金保険は事由発生日から5日以内、雇用保険は事由発生日の翌日から10日以内です。
また、異なる適用事業所間での転勤の場合、健康保険・厚生年金保険について、転出事業所では資格喪失届を、転入事業所では資格取得届を、資格期間が重複しないように転勤日から5日以内に提出します。
雇用保険については、転勤日の翌日から10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄するハローワークに「被保険者転勤届」を提出します。
昇給に伴う基本給等の切替え
4月に昇給を実施した場合には、個人別の給与明細書等にも新しい基本給の金額を移記する必要があります。
基本給の切替えに応じて、時間外手当や各種手当などの計算も変わりますので、注意しましょう。
家内労働委託状況届の提出
家内労働者へ内職等を委託している事業者は、毎年、4月1日現在の委託状況(業務内容・労働者数等)を記入した「委託状況届」を作成し、4月30日までに所轄の労働基準監督署に提出する義務があります。
就業規則の見直し
就業規則は、一度作成して終わりではありません。とくに労働関係の法改正が頻繁に行なわれていますので、いつの間にか法律違反になっていることのないよう随時見直しをしましょう。
労働法に関する改正への対応
4月1日から、労働法に関係するいくつかの改正規定が施行されます。
「同一労働同一賃金」が、中小企業にも適用されます。「同一労働同一賃金ガイドライン」等を参考にしながら、現状を把握し、必要に応じて就業規則を見直しましょう。
一方、改正高年齢者雇用安定法も同時に施行になります。70歳までの就業確保が努力義務となりますので、高齢者雇用への対応を再確認しておくとよいでしょう。
2022年度新卒者の採用活動開始
政府が主導している就活スケジュールは、昨年と同様、「3月に採用情報公開・エントリー受付開始」「6月に面接などの選考開始」です。
実際には、採用手法の多様化や新型コロナウイルスの影響などを考慮して、このスケジュールよりも早めに推移することも考えられます。
昨年からの傾向では、オンラインでの会社説明会や面接について準備しておくことは、必須となっています。
就活のオンライン化は、企業規模や地域性を問わずに採用の間口を広げる可能性があります。これを好機ととらえて、積極的に活用しましょう。
ただし、新型コロナの影響もいまだ不透明ですので、採用活動は早めに開始したいところです。
中途採用比率の公表義務化
4月1日から常時雇用する労働者が301人以上の企業は、求職者が容易に閲覧できる形で「直近の3事業年度の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率」を公表することが必要となります。
公表は、おおむね年に1回、公表した日を明らかにして、インターネットの利用やその他の方法で行ないます。
制度の詳しい説明については、厚生労働省のホームページなどで確認してください。