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これからの法改正の動き

規制改革で求められるIT基本法の抜本改正

[ 2020年12月号 月刊「企業実務」編集部 ]

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 法制定からおよそ20年がたち、IT基本法の抜本改正の機運が高まっています。

 IT基本法の正式名称は「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」といい、高度情報通信ネットワークの整備、情報リテラシーの向上、電子商取引の促進等の施策で日本が世界最先端のIT国家になるべく2001年に施行され、これをもとにサイバーセキュリティ基本法等の関連法が整備されてきました。

 しかし、新型コロナウイルス感染症拡大により社会が変容するなか、多様な分野でデジタル化への課題が浮き彫りになってきています。

デジタル庁の創設

 そこで、行政の縦割りを打破し、大胆に規制改革を断行するための突破口としてデジタル庁が創設されました。

 菅義偉首相はデジタル庁の創設によって、国や自治体のシステムの統一・標準化、マイナンバーカードの普及促進、各種給付の迅速化やスマホによる行政手続きのオンライン化、民間や準公共部門のデジタル化支援、オンライン診療やデジタル教育などの規制緩和などによって、国民が望むサービスを実現し、デジタル化の利便性を実感できる社会をつくっていきたいと述べています。

基本方針が年内に

 年末には基本方針を定め、次期通常国会においてそれらの関連法とともにIT基本法の抜本改正を行なうとしています。

 その具体的な動きとして、10月に入ってデジタル改革関連法案ワーキンググループおよび作業部会が設置され、2回の会合が開かれました。

 ちなみに第2回の会合では、デジタル社会が目指す次のような方向性案が示されています。

・①オープン・透明、②公平・倫理、③安全・安心、④継続・安定・強靭、⑤社会課題の解決、⑥迅速・柔軟、⑦包摂・多様性、⑧浸透、⑨新たな価値の創造、⑩飛躍、の10原則を日本のデジタル社会形成の大方針とする

・官民連携を基本とし、国はデータ利活用や連携基盤整備等の多様な国民のニーズに応えるサービス提供に必要な環境整備を行ないつつ、行政自らもユーザー視点に立った新しいサービスを提供する

 11月中に2回の会合が行なわれ、そこで「社会全体のデジタル化の将来像とそれを実現するIT基本法改正及びデジタル庁についての考え方」を決定するというスケジュールが示されています。

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