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令和2年7月31日までの公布分

複数事業労働者の労災給付についての関連規定の整備

[ 2020年9月号 月刊「企業実務」編集部 ]

令和2・7・8政令第219号=雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

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 ことし3月に可決・成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2・3・31法律第14号)によって、「労働者災害補償保険法」に複数事業労働者(事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者)の労災給付に関する取扱いが定められました。

 複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とした負傷、疾病、障害または死亡(複数業務要因災害)に関する保険給付が新設されたことを受けて、関係する政令の改正が行なわれています。

 その概要は次のとおりです。

①労働者災害補償保険法施行令関係

 複数事業労働者に係る保険給付についても、労働者災害補償保険法別表第1に規定する、同一の事由により支給される厚生年金保険法等に基づく年金たる給付との間で必要な併給調整を行なうための所要の改正が行なわれました。

②労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令関係

 複数事業労働者に係る保険給付についても、保険給付に要する費用の予想額の算定の基礎となる事項として、複数業務要因災害に関する保険給付の種類ごとの受給者数および平均受給期間が加えられます。それとともに、労災保険率の算定に当たって複数業務要因災害に係る災害率を考慮するものとされる等の所要の改正が行なわれました。

③行政手続法施行令関係

 行政手続法施行令には、意見公募手続きを実施することを要しない命令等として、労働者災害補償保険法および雇用保険法の各規定による命令等が規定されています。

 そこで改正法により新設された条項についても、意見公募手続きを実施することを要しない命令等の対象にする必要があるため、所要の改正が行なわれました。

 このほか、介護給付などについても、所要の規定の整備が行なわれました。

 本政令は、一部を除いて改正法の施行日(2020年9月1日)から施行されます。

その他の新法令通達

豪雨被災者の資金繰り支援

 豪雨被災者の借入の際に障害となる貸金業法の手続きの規制について弾力的な運用ができるような手当てがされています。
(令和2・7・10内閣府令第51号=貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令)

営業許可申請の簡素化

 食品衛生法、旅館業法等の営業許可申請について、営業譲渡の場合には図面の添付等を省略することができるようにするなど、手続きの簡素化が行なわれています。
(令和2・7・14厚生労働省令第140号=食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令)

災害廃棄物処理の弾力化

 非常災害によって大量に発生する災害廃棄物を適正かつ迅速に処理する必要があることなどから、既存の産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理施設の設置に係る特例が改正されました。
(令和2・7・16環境省令第18号=廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令)

技能実習制度の対象職種拡大

 外国人技能実習制度の移行対象職種・作業に印刷職種・グラビア印刷作業が追加されたこと等に伴う規定の整備がされています。
(令和2・7・17法務省・厚生労働省令第5号=外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令)

不動産取引時の説明責任強化

 不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明が義務づけられました。
(令和2・7・17内閣府・国土交通省令第2号=宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令)

寄附金に関する規定の整備

 地方税の寄附金控除の対象として条例に定められた寄附金に関する規定が整備されています。
(令和2・7・27総務省令第67号=地方税法施行規則の一部を改正する省令)

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