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令和2年5月29日までの公布分

高齢者等の移動を円滑化するバリアフリー法を改正

[ 2020年7月号 月刊「企業実務」編集部 ]

令和2・5・20法律第28号=高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律

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 共生社会等の実現を図り、全国におけるバリアフリー化を一層推進することを目的として、「バリアフリー法」が改正されました。

 そのポイントは次のとおりです。

施設設置管理者におけるソフト対策の取組強化

 公共交通事業者等に対して、スロープ板の適切な操作や、照度の確保など、ソフト基準の遵守を義務づけます。

 また、乗継円滑化のための協議への応諾義務が創設されます。

広報啓発の取組推進

・優先席、車椅子使用者用駐車施設等の適正な利用の推進

 国・地方公共団体・国民・施設設置管理者の責務等として、「車両の優先席、車椅子用駐車施設、障害者用トイレ等の適正な利用の推進」が追加されるとともに、作成が義務づけられた取組計画の記載項目にもなります。

・市町村等による「心のバリアフリー」の推進

 目的規定、国が定める基本方針、市町村が定める移動等円滑化促進方針(マスタープラン)の記載事項や、基本構想に記載する事業メニューの1つとして、「心のバリアフリー」に関する事項が追加されます。

 心のバリアフリーに関する「教育啓発特定事業」を含むハード・ソフト一体の基本構想については、作成経費が補助されます。

 バリアフリー促進に関する地方公共団体への国の助言・指導等に関する規定も創設されます。

バリアフリー基準適合義務の対象拡大

 バリアフリー基準適合義務の対象施設に、公立小中学校およびバス等の旅客のための道路施設(旅客特定車両停留施設)を追加するための規定が整備されます。

 バスタ新宿などの施設にもバリアフリーの整備義務が課されることになります。

 本改正は一部の規定を除いて令和3年4月1日から施行されます。

その他の新法令・通達

マイナンバー通知カードを廃止

 マイナンバー通知カードが廃止され、以後のマイナンバーの通知は個人番号通知書の送付により行なわれます。また、通知カードの記載事項変更等の手続きが廃止されました。

 なお、経過措置として交付されている通知カードについては、記載事項に変更等がなければマイナンバー証明書類として利用できます。
(令和2・5・7政令第164号=行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令)

見舞金の税務上の取扱い

 新型コロナウイルス感染症に関連して使用者から使用人等へ支給される見舞金が非課税所得に該当するか否かの基準が示されました。
(令和2・5・15課個2-10、課法11-2、課審5-5=新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて)

障害者の社会参加を推進

 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しが行なわれました。地域における生活の維持・継続の推進、福祉施設から一般就労への移行等の支援などが打ち出されています。
(令和2・5・19厚生労働省告示第213号=障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針の一部を改正する告示)

建設業法施行令の整備

 建設工事の注文者に対する著しく短い工期による請負契約の禁止について、勧告等の対象となる請負契約の請負代金の額の下限を500万円とするなど、規定が整備されました。
(令和2・5・20政令第171号=建設業法施行令の一部を改正する政令)

労災認定基準にパワハラを追加

 6月からパワーハラスメント防止対策が法制化されることなどを踏まえ、「パワーハラスメント」の具体的出来事を「心理的負荷評価表」に追加するなどの見直しが行なわれました。
(令和2・5・29基発0529第1号=心理的負荷による精神障害の認定基準の改正について)

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