新入社員や新任者等のフォロー
春に入社した新入社員は、この時期、通勤や仕事に慣れて気持ちにゆとりが生まれてくる一方で、社会人としての悩みや不満を抱えるようになりがちです。
転勤・異動のあった社員が新しい環境に適応できず、心身に不調をきたす場合もあります。
いわゆる「5月病」は、ゴールデンウィーク後に症状が現われることが多いので、勤務態度や健康状態などに変化が見られる社員には声がけをして、早めにフォローしていきましょう。
アドバイスを求められたときは積極的に相談に乗るようにしてください。
賃上げに伴う初任給の確定
4月に賃上げを行なった企業では、通常、その結果をふまえて新入社員の初任給に反映させます。
賃上げが確定した段階で、在籍者の給与の改定とともに、初任給の見直しも忘れないようにしましょう。
2021年新卒者の採用活動
2021年3月卒業・修了予定者の採用を計画している企業では、採用人数、求める人材像などを検討し、広報活動を本格化させる時期です。
目安としては、広報活動の開始を3月1日以降、採用選考活動の開始を6月1日以降としています。
64ページでは、スカウト型採用で求職者に刺さるアプローチのコツを紹介しています。ぜひ参考にしてください。
ただし、新型コロナウイルスの感染症の拡大防止の観点から、多数の学生が集まるような企業説明会や面接などについては中止や規模縮小などの対応が行なわれています。
そのため、経済産業省のホームページでは、エントリーシートの提出期限の延長や採用選考日程を後倒しにするなど柔軟な日程設定や秋採用・通年採用などによる一層の募集機会を提供すること、インターネットをはじめとする多様な通信手段を活用した面接・試験を実施するとともに、その旨を積極的に情報提供することなどを要請しています。
夏季賞与の検討準備
夏季賞与の支給を予定している企業は、支給額の検討を始めます。
経済情勢や賃金相場など情報の入手先としては、業界団体・商工会議所・金融機関、各種紙誌の調査資料などがあります。情報収集と並行して、人事考課や査定の準備も進めます。
定期健康診断の実施
事業者は、常時雇用する労働者に対して、年に1回以上、医師による健康診断を実施することが義務づけられています(特定業務に従事する労働者の場合は半年に1回以上実施します)。
これから健康診断を予定している事業所では、医師・診療機関などとの最終調整を行ないます。あわせて、実施内容を社内に周知徹底しましょう。
一般健康診断の結果は、「健康診断個人票」に記載します。健康診断個人票は5年間の保存義務があります。
また、常時50人以上の労働者を雇用する事業者は、「定期健康診断結果報告書」を、所轄の労働基準監督署に遅滞なく提出しなければなりませんので注意しましょう。
労働者の安全と健康への配慮
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するために、企業に様々な義務を課しています。
定期健康診断やストレスチェックの結果もふまえつつ、社員の安全と健康の確保にこれまで以上に配慮していきたいところです。
障害者雇用納付金の申告と納付
常時雇用者数が101人以上の事業主は、雇用障害者数が法定雇用率を下回る場合、未達成1人につき月5万円(一定の事業主は特例により4万円)の障害者雇用納付金を納めなければなりません。
毎年4月から翌年3月までを1年度とし、月初の状況にもとづいて、各月の金額を積算したものが年間の納付額となります。2019年度分の納付金の申告・納付期限は5月15日です。法定雇用率を超えている場合は調整金等が支給されます。対象事業主で基準を満たしていない場合は、早めに手当てをしておきましょう。
職場の子育て支援制度の整備
厚生労働省は児童福祉の理念の一層の浸透を図るため、毎年5月5日の「こどもの日」から1週間を「児童福祉週間」と定め、様々な事業や行事を展開しています。
働き方改革が進むなか、育児休業制度等の整備・意識改革など、自社の子育て支援を見直すにもよい時期です。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金が創設されています。厚労省のホームページ等で確認してください。