食事や社宅の提供、通勤定期券など、給与は金銭のほかに物や権利その他の経済的利益で支給されることがあります。
社会保険の標準報酬月額の算定にあたって、報酬や賞与の全部または一部が通貨以外のもの=現物給与として支払われる場合、その現物は通貨に換算して合算されます。現物が自社製品や被服などであれば、時価で換算します。現物で支給されるものが食事や住宅の提供の場合は、都道府県ごとに厚生労働大臣が定める現物給与の価額が適用されます。
41の都道府県で変更
このほど、令和2年4月1日から適用される食事で支払われる報酬等の現物給与価額が表のように定められました。41の都道府県で変更になっていますので、まかない等のある企業は確認してください。
なお、今回は、住宅で支払われる報酬等に適用される価額についての改正はありませんでした。
その他の新法令・通達
外国人技能実習の規制強化
申請者・監理団体の責めに帰すべき事由により技能実習生の行方不明者を発生させた場合に技能実習計画の認定を行なわないなどの手当てがされています。
(令和2・3・23法務省・厚生労働省令第2号=外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
2020年度税制改正関連法が成立
オープンイノベーション促進のための税制措置や、未婚のひとり親に対する税制措置などを盛り込んだ改正所得税法等が成立しました。
(令和2・3・31法律第8号=所得税法等の一部を改正する法律 ほか)
賃金債権の時効見直し
賃金債権の消滅時効が5年(当面3年)に延長されます。
(令和2・3・31法律第13号=労働基準法の一部を改正する法律)