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事務ごよみ【経理・税務】

12月の事務ごよみ

[ 2019年12月号 月刊「企業実務」編集部 ]

年末調整事務に際しては、「扶養控除等(異動)申告書」や「保険料控除申告書」などを各社員から提出してもらいます。各種所得控除を受けるには、払込証明書類などの添付が必要ですから、あわせて提出を促しましょう。

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年末調整の実施

 年末調整事務に際しては、「扶養控除等(異動)申告書」や「保険料控除申告書」などを各社員から提出してもらいます。

 各種所得控除を受けるには、払込証明書類などの添付が必要ですから、あわせて提出を促しましょう。

 年末調整事務については、10月20日発行の増刊特大号『令和元年版 年末調整の進め方と令和2年の税務・保険事務の手引き』にまとめています。

12月決算法人の決算対策

 12月決算法人では、毎月の定例事務と並行して、決算作業も進めなければなりません。この時期は、冬季賞与の計算・支給、年末調整事務なども重なります。早め早めを心がけて効率的に処理を進めましょう。

年末・年度末に向けての必要資金の確保

 年末・年度末は、資金繰りがタイトになりがちです。直前になって慌てないように余裕をもって準備を進めたいところです。

 歳末商戦用に仕入れた商品の支払いと納税時期が重なる場合、決算資金の手当ても考える必要があります。借入が必要なら、早めに取引銀行との折衝を進めます。

 また、営業部門と緊密に連携を図り、常にも増して、債権の保全と回収に気を配りましょう。

固定資産税(第3期分)の納付

 土地、家屋などの固定資産の所有者は、市町村から送られてくる納税通知書に基づき、固定資産税を年4回に分けて納付します。

 納期限をずらしている市町村もありますが、固定資産税(特定の都市では都市計画税も含みます)の第3期分の納期は、おおむね12月中です。詳しくは納税通知書を確認しましょう。

納期の特例が適用される場合の源泉税等の納期限

 源泉所得税と復興特別所得税、特別徴収住民税は、原則として給与などから税額を徴収した月の翌月10日までに納付します。

 ただし、常時、雇用している社員が10名未満の企業は、申請により納期の特例の承認を受け、年2回にまとめて納付することが可能です。

 納期の特例の承認を受けた場合、特別徴収住民税は、6月~11月の6か月間に特別徴収した税額を12月10日までに納付することになります。

 なお、源泉所得税と復興特別所得税は、年末調整の結果に基づき、7月~12月に源泉徴収した税額を2020年1月20日までに納付します。

1月からの源泉徴収事務の準備

 1月には、年末調整の結果に基づく給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)、退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)などの支払調書を作成し、所轄税務署や社員(受給者)の住所地の市区町村に提出しなければなりません。

 早めに提出の要否や記載要領の確認を済ませるとともに、2020年の賃金台帳(一人別源泉徴収簿)の用意を進め、社員のマイナンバーの取得モレがないか再確認しておきましょう。

 なお、法定調書は書面による提出が原則とされていますが、あらかじめ所轄税務署長の承認を受けた場合は、光ディスク・磁気ディスクによる提出、あるいはe‐Taxによる提出が可能です。

 e‐Taxを利用する際は、事前に所轄税務署へ「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を提出します。

 39ページでは、検討されている税制改正項目について取り上げています。ぜひ今後の参考にしてください。

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