新入社員や新任者等のフォロー
春に入社した新入社員は、この時期、通勤や仕事に慣れてきて気持ちにゆとりが生まれてくる一方で、社会人としての悩みや不満を抱えるようになりがちです。
転勤・異動のあった社員が新しい環境に適応できず、心身に不調をきたす場合もあります。ストレスが原因でうつ症状に陥る人も少なくありません。
いわゆる「5月病」は、ゴールデンウィークを過ぎた頃に症状が現われることが多いので、勤務態度や健康状態などに変化が見られる社員には声がけをして、早めにフォローしていきましょう。
アドバイスを求められたときは積極的に相談に乗るようにしてください。
賃上げに伴う初任給の確定
4月に賃上げを行なった企業では、通常、その結果をふまえて新入社員の初任給に反映させます。
賃上げが確定した段階で、在籍者の給与の改定とともに、初任給の見直しも忘れないようにしましょう。
2020年新卒者の採用活動
2020年3月卒業・修了予定者の採用を計画している企業では、採用人数、求める人材像などを検討し、広報活動を本格化させます。
経団連は昨年と同様に、ことしの採用選考活動の開始を6月1日としています。売り手市場で採用活動が早期化しているため、人材不足に悩む企業は他企業の動向を注視しながら、選考時期や募集・選考方法を検討し、遅れをとらないよう戦略的に採用活動を進めていきたいところです。
夏季賞与の検討準備
夏季賞与の支給を予定している企業は、支給額の検討を始めます。
経済情勢や賃金相場など情報の入手先としては、業界団体・商工会議所・金融機関、各種紙誌の調査資料などがあります。情報収集と並行して、人事考課や査定の準備も進めます。
定期健康診断の実施
事業者は、常時雇用する労働者に対して、年に1回以上、医師による健康診断を実施することが義務づけられています(特定業務に従事する労働者の場合は半年に1回以上実施します)。
これから健康診断を予定している事業所では、医師・診療機関などとの最終調整を行ないます。あわせて、実施内容を社内に周知徹底しましょう。
一般健康診断の結果は、「健康診断個人票」に記載します。健康診断個人票は5年間の保存義務があります。
また、常時50人以上の労働者を雇用する事業者は、「定期健康診断結果報告書」を所轄の労働基準監督署に遅滞なく提出しなければなりません。
64ページでは、社員の健康診断情報を共有する際の留意点についてまとめています。
労働者の安全と健康への配慮
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するために、企業に様々な義務を課しています。
定期健康診断やストレスチェックの結果もふまえつつ、社員の安全と健康の確保にこれまで以上に配慮していきたいところです。
障害者雇用納付金の申告と納付
常時雇用者数が101人以上の事業主は、雇用障害者数が法定雇用率を下回る場合、未達成1人につき月5万円(一定の事業主は特例により4万円)の障害者雇用納付金を納めなければなりません。
毎年4月から翌年3月までを1年度とし、月初の状況にもとづいて、各月の金額を積算したものが年間の納付額となります。2018年度分の納付金の申告・納付期限は5月15日です。法定雇用率を超えている場合は調整金等が支給されます。対象事業主で基準を満たしていない場合は、早めに手当てをしておきましょう。
職場の子育て支援制度の整備
厚生労働省は児童福祉の理念の一層の浸透を図るため、毎年5月5日の「こどもの日」から1週間を「児童福祉週間」と定めています。
この時期、国や地方公共団体と企業などが協力し、様々な事業や行事を展開しています。ことしの児童福祉週間標語は、「その気持ち 誰かを笑顔にさせる種」です。
働き方改革が進むなか、育児休業制度等の整備・意識改革など、自社の子育て支援を見直すにもよい時期です。
50ページでは、働き方改革で規制緩和されたフレックスタイム制の範囲について紹介しています。