近年、地方の中小、小規模事業者の人手不足が深刻化しており、国内の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきています。
そこで政府は、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築する必要があるとして、外国人の新たな在留資格を設けて就労拡大を目指すことを公表しました。
ポイントは、以下のとおりです。
(1)新たな在留資格の創設
現行の外国人材の受入れ制度を拡充し、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就労を目的とした新たな在留資格を創設する。
(2) 受入れ業種
生産性向上や国内人材の確保のための取組みを行なってもなお、外国人材の受入れが必要と認められる業種において受入れを行なう。
当面、建設、農業、介護、造船などの分野が想定されている。
(3) 一定の日本語能力水準を求める
日本語能力水準は、日本語能力試験N4相当(ある程度日常会話ができる)を原則としつつ、受入れ業種ごとに業務上必要な水準を考慮して定める。ただし、技能実習(3年)を終了した者については、当該試験等を免除する。
(4)有為な外国人材確保のための方策
外国人材から保証金を徴収する等の悪質な紹介業者等の介在を防止するための方策を講じる。
一方、受入れ制度の周知や広報、外国における日本語教育の充実、必要に応じ政府レベルでの申入れ等を実施する。
(5)外国人材への支援と在留管理等
入国・在留審査に当たり、他の就労目的の在留資格と同様、日本人と同等以上の報酬が確保等されることを確認する。
(6)家族の帯同および在留期間の上限
外国人材の在留期間の上限を通算で5年とし、家族の帯同は基本的に認めない。
ただし、新たな在留資格による滞在中に一定の試験に合格するなど、より高い専門性を有すると認められた者については、在留期間の上限を付さず、家族帯同を認める等の取扱いも検討する。
政府は、これらの措置を踏まえた入国管理法改正案を今秋の臨時国会に提出し、来年4月の施行を目指すとしています。