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事務ごよみ【経理・税務】

6月の事務ごよみ

[ 2018年6月号 月刊「企業実務」編集部 ]

例年どおり、6月支給の給与から、新年度の個人住民税の特別徴収を行ないます。各社員の住所地の市区町村から通知された年税額・月割税額に基づいて、2018年6月〜2019年5月の12か月間で徴収・納付します。

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2018(平成30)年度・個人住民税の特別徴収の開始

 例年どおり、6月支給の給与から、新年度の個人住民税の特別徴収を行ないます。各社員の住所地の市区町村から通知された年税額・月割税額に基づいて、2018年6月〜2019年5月の12か月間で徴収・納付します。

 納付期限は、徴収した月の翌月10日です。

 ただし、「労働者が常時10名未満の事業所」については、特別徴収住民税、源泉所得税ともに、所轄税務署・市区町村の承認を受けることによって、半年分ずつ、年2回にまとめて納付できる特例があります。

 このうち、特別徴収住民税の2017年12月〜2018年5月徴収分は、6月11日が納付期限(6月10日が日曜日のため)です。

夏物商戦の資金対策

 これから夏にかけての夏物商戦の本格化に伴い、商品の仕入増加、販売員や配送要員の臨時雇用など、平常月とは異なる資金需要が発生します。

 あらかじめ、必要資金の額と時期を確認し、自己資金で賄えるかどうかを検討しましょう。取引金融機関からの運転資金の借入が必要であれば、早めに、その旨を打診しておきます。

売掛金の回収強化

 資金繰りに支障を来さないためにも売掛金の管理・回収が重要です。

 企業倒産件数が増加に転じたという統計もあり、売掛金の回収には気を配りたいところです。

 自社の保有する売掛金について、

・予定どおり入金されているか
・不良化の危険がある売掛金はないか
・不良化の危険がある場合、その対策

をどのように行なうかなど、営業担当者の意見も聞きつつ、入念に確認・検討しましょう。

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