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新法令・通達解説―平成29年10月4日までの発表・公布・施行分

臨床心理分野の新たな国家資格制度を整備

[ 2017年11月号 月刊「企業実務」編集部 ]

平成29・9・15政令第243号=公認心理師法施行令ほか

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 学校や職場で「心の健康の問題」が重要となっているなか、心理学の専門家の活躍が期待されています。ところが、臨床心理の分野では、これまで臨床心理士など複数の民間資格はあったものの、国家資格は存在しませんでした。

 そこで昨年9月に新たな国家資格を設ける「公認心理師法」が成立・公布されました。

公認心理士とは

 「公認心理士」とは、同法によって、次のように定義されています。

 公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識および技術を持って、次の行為を行なう者。

①心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析

②心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談および助言、指導その他の援助

③心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談および助言、指導その他の援助

④心の健康に関する知識の普及を図るための教育および情報の提供

受験資格等が明らかに

 公認心理師になるには、主務大臣が実施する公認心理師試験をクリアしなければなりません。

 その受験資格は、以下の者に付与するとされています。

①大学において主務大臣指定の心理学等に関する科目を修め、かつ、大学院において主務大臣指定の心理学等の科目を修めてその課程を修了した者等

②大学で主務大臣指定の心理学等に関する科目を修め、卒業後一定期間の実務経験を積んだ者等

③主務大臣が①および②に掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認めた者

 このたび、公布の日から起算して2年を超えない範囲内とされていた公認心理師法の施行期日が平成29年9月15日となりました。

 あわせて政省令が整備され、主務大臣が指定する大学における公認心理師となるために必要な科目、受験手数料等が明らかになりました。

 公認心理師の第1回試験は平成30年中に実施される予定です。また、既存の心理職資格者等に係る受験資格等については、所要の経過措置が設けられることになっています。

その他の新法令・通達

特恵関税の適用除外

 特恵受益国等および特別特恵受益国ならびに特恵関税の適用除外となる国および物品の指定に係る基準が定められました。
(平成29・9・6政令第235号=関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令)

専門職大学の設置基準を整備

 学校教育法における専門職大学・専門職短期大学の制度化に伴って、それぞれの設置基準が定められました。
(平成29・9・8文部科学省令第33号=専門職大学設置基準ほか)

育児・介護休業の適用拡大

 育児・介護休業法の改正を受け、船員育児・介護休業法においても「一歳到達日」を「一歳六か月到達日」と読み替える等の措置が講じられています。
(平成29・9・15国土交通省令第52号=船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令)

特区による子育て支援

 国家戦略特別区域小規模保育事業を行なう地域型保育事業所の利用定員について満三歳以上の受入れを定めるなど、特区による子育て支援についての制度整備がされています。
(平成29・9・21内閣府令第44号=子ども・子育て支援法施行規則及び内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令)

年金運用のガバナンス体制

 GPIF(年金積立金運用独立行政法人)のガバナンス体制強化が図られています。その一環として再就職のあっせん規制の対象となる金融事業者の子法人の定義が明確化されました。
(平成29・9・22政令第248号=年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令)

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