育休の期間を2年に延長
厚生労働省は労働政策審議会雇用均等分科会で、育児休業の期間を最長2年に延長するとの方針を示しました。
現行の制度では、子どもが原則1歳になるまで、育児休業を取得することができます。
ただし、
- 保育所に入所を希望しているが入所できない場合
- 子の養育を行なっている配偶者であって、1歳以降子どもを養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
については、子どもが1歳6か月になるまで育児休業の取得が可能、との特例があります。
今回の提案は、原則のルールは変えないものの、特例を「2歳まで」に延ばすというものです。育児休業期間中に保育所が見つからず、離職するケースを防ぐことが狙いです。
平成29年の通常国会に育児・介護休業法の改正案を提出するとしていますが、「ブランクが長くなると、職場復帰が不安になる」「待機児童問題の解決が先決」との意見もあり、紆余曲折が予想されます。
新規公開時の主幹事就任についてのルールを検討
金融庁、日本証券業協会、東京証券取引所は、取引所に新規上場する企業の株式を保有している証券会社が主幹事に就く際のルールをつくる検討会を設けると発表しました。
上場する際の主幹事証券会社は、株式の売り出し価格について大きな影響力を持ちますが、主幹事自体が対象企業の株式を保有していると利益相反のおそれがあります。
そのため、海外における制度やこれまでの慣行を踏まえつつ、一定の歯止めをもつルールづくりを行なうとしています。
雇用保険料を引下げへ
厚生労働省は、平成29年度から3年間、雇用保険料率を引き下げる検討に入りました。
現行の制度では、一般事業の場合、失業等給付の料率として0.8%(労使折半)に雇用保険二事業の料率0.3%を加えて1.1%となっています。
このうち失業等給付の料率を0.2%引き下げて、0.6%とする案が有力です。雇用保険財政が潤沢なことから、2年連続の引下げとなりそうです。