雇用契約が2か月を超える人は社会保険の加入要件をチェック
まずはじめに、会社で社会保険(健康保険および厚生年金)に加入できる働き方を確認しておきましょう。
社会保険に加入するためには、
② 1日もしくは1週間の労働時間、さらに1か月の労働日数が正社員の概ね4分の3以上であること
が要件となります。
ただし、平成28年10月から、従業員数501名以上の企業については、社会保険の加入要件が追加になり、以下のすべてを満たす場合に社会保険の加入対象者となります。
② 1か月の給料が8万8,000円以上
③ 勤務期間(見込み)が1年以上
2か月以内の契約で勤務をする場合は加入対象とはなりませんが、契約更新をし、2か月を超えて勤務をすることになったときは、契約更新時から加入対象となります。
たとえば、当初は1か月の契約であって、更新後に3か月契約になった場合、更新後の契約開始のとき(勤務開始から1か月経過後)から、社会保険の加入対象者となります。
登録型の派遣社員は「使用関係の継続」とみなされるケースも
通常、雇用契約の期間が終了すれば退職扱いとなりますので、当然、社会保険の資格もなくなります。資格がなくなると健康保険証が使えなくなるので、任意継続の手続きをするか、もしくは国民健康保険に加入することになります。
ただし、一般派遣契約を結んでいる派遣社員には特別の取扱いがあります。
派遣先での契約期間が終了し、次の契約開始までの中断期間がある場合であっても、以下の要件を満たす場合は、引き続き社会保険に加入することができます(使用関係の継続)。
■「使用関係の継続」とみなされる要件
② 契約終了時に、次に1か月以上の契約の仕事が確実に見込まれていること(既に契約が締結されているか、契約の締結が決定している状態)
③ 契約終了後、次の仕事の開始までが1か月以内であること
出典:『2015-2016「転職・退職」会社を辞める時の手続き完全ガイド』(日本実業出版社)
『2015-2016「転職・退職」
会社を辞めるときの手続き完全ガイド』
日本実業出版社 編
A4変型判/並製 価格 1,512円(税込)
ISBN 978-4-534-60315-9
他人には聞けない転職・退職時の各種手続きについて、雇用保険、健康保険、年金、税金のパートごとにわかりやすく解説。
◆章立て◆
[わかってしまえば意外にカンタン!]すっきり辞める手続き一覧
[タイプ別・あなたはこうすればいい!]退職前後の手続きフローチャート
[これで安心!]あなたの疑問にズバリ答えるQ&A
PART1 [記載例つき!退職前後の手続き]雇用保険をしっかりもらおう
PART2 健康保険にカシコく入るコツ
PART3 年金で万一のときにも備えよう
PART4 税金を払い過ぎたら取り戻そう
特別記事 転職・退職のテクニック