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派遣&契約社員の転職・退職のポイント 第2回

労働者派遣法改正で、派遣社員の働き方はどうなる?

[ 井寄 奈美<いより・なみ>(特定社会保険労務士)]

いまや雇用者全体の4割近くを派遣社員や契約社員など「非正規雇用」の人たちが占める時代です。有期契約で働く非正規社員と正社員とでは、賞与や退職金といった待遇面はもちろん、退職時の手続き等も違ってきます。そこで派遣や契約社員の方のために、損をしない「転職」「退職」に まつわる留意点をまとめました。

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すべての業務で派遣期間の上限が「3年」に

 労働者派遣法が改正されました。派遣社員として働く人は注意が必要です。

 改正の大きなポイントは、「期間制限」のルールが変更されることです。

 これまで、「専門26業務」に携わる派遣社員は、派遣期間の上限がありませんでした。ところが、今回の改正で、専門26業務とそれ以外の業務(「自由化業務」)の区分けが廃止されました。

 また以前の「自由化業務」で「同じ業務では最長3年」とされていた制限が、すべての業務において「同じ労働者では最長3年」と、派遣期間の上限が定められることになりました。ただし、派遣元と無期契約を締結する「無期雇用派遣」では、3年の期間制限は適用除外になります。

 すなわち、整理をすると、「期間制限」のルールが、これまでの「業務単位」から「人単位」に見直され、旧「専門26業務」であろうと旧「自由化業務」であろうと、派遣元と有期雇用契約を結んでいる派遣労働者については、「同一の組織単位」において3年を超えて継続して派遣就業はできなくなるというルールになります。

 加えて、事業所単位の「期間制限」のルールとして、有期雇用派遣労働者を同一事業所で3年を超えて継続して受け入れる際には、過半数組合員(過半数代表者)の意見を徴収することも義務づけられました。

これまで以上に「スキルアップ」が大事

 派遣法の改正により、これまで「専門26業務」に携わっていた派遣社員は、改正法の施行日(2015年9月30日)以降は、3年を超えて同じ部署内で勤務をすることができなくなりました(派遣元と無期雇用契約を結んでいる場合等は除きます)。

 そこで派遣元企業に対しては、これらの派遣労働者に対して、

① 派遣先への直接雇用の依頼

② 新たな就業機関(派遣先)の提供

③ 派遣元事業主において無期雇用 など

 以上のような施策をとり、派遣社員の雇用安定に取り組むことが義務づけられています。

 これまで専門26業務に従事していた派遣社員の方は、今後は3年以内の契約が繰り返されることになることを念頭において、派遣元企業が実施する教育訓練の機会などを利用して、自らのスキルアップに努めるようにしましょう。

出典:『2015-2016「転職・退職」会社を辞める時の手続き完全ガイド』(日本実業出版社)

2015-2016 「転職・退職」会社を辞める時の手続き完全ガイド

『2015-2016「転職・退職」
会社を辞めるときの手続き完全ガイド』

日本実業出版社 編
A4変型判/並製 価格 1,512円(税込)
ISBN 978-4-534-60315-9

他人には聞けない転職・退職時の各種手続きについて、雇用保険、健康保険、年金、税金のパートごとにわかりやすく解説。

◆章立て◆
[わかってしまえば意外にカンタン!]すっきり辞める手続き一覧
[タイプ別・あなたはこうすればいい!]退職前後の手続きフローチャート
[これで安心!]あなたの疑問にズバリ答えるQ&A
PART1 [記載例つき!退職前後の手続き]雇用保険をしっかりもらおう
PART2 健康保険にカシコく入るコツ
PART3 年金で万一のときにも備えよう
PART4 税金を払い過ぎたら取り戻そう
特別記事 転職・退職のテクニック

▼連載「派遣&契約社員の転職・退職のポイント」
著者 : 井寄 奈美<いより・なみ>(特定社会保険労務士) 井寄事務所代表。2001年、社会保険労務士試験合格。06年に事務所開設。「経営者も社員も幸せになれる会社つくりのお手伝いをすること」を 自分のミッションとして、従業員のモチベーション向上につながる職場環境の整備を念頭に置いた中小企業の支援に力を注いでいる。
【WEBサイト】なにわの社労士井寄奈美/社会保険労務士/井寄事務所
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