近年、技術の進歩によって、立ち乗り電動スクーター、自動配送ロボットなど、多様な移動や輸送のためのモビリティが登場していますが、既存の交通ルールのもとでは、十分に性能や利便性を活かすことができない可能性が指摘されています。また、あるモビリティの利便性を高めるルールの変更は、ほかの交通主体の利便性・安全性の低下をもたらすこともあり得ます。
そこで、多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会が設置され、このほど中間報告書が公表されました。
新ルールの検討にあたっては「電動キックボード」「搭乗型移動支援ロボット」「電動車椅子」「自動配送ロボット」「超小型モビリティ・ミニカー」が新たなモビリティの例として挙げられ、メーカーや事業者へのヒアリング等が行なわれています。
同報告書では、次のような方針が示されています。
新たな交通ルール(車両区分)
一定の大きさ以下の電動モビリティは、最高速度に応じて次の3類型に分けるとともに、外部に表示を行なったうえで、走行場所について切替えを認めることを検討するとしています。
①歩道通行車(〜時速6km程度)
・電動車椅子相当の大きさ
・歩道・路側帯(歩行者扱い)
・立ち乗り・座り乗りで区別しない
・無人自律走行するものは、別途、安全性を担保
②小型低速車(〜時速15km)
・普通自転車相当の大きさ
・車道、普通自転車専用通行帯、自転車道、路側帯
・歩道の走行は認めない
③既存の原動機付自転車等(時速15km〜)
・車道のみ
・免許やヘルメット等のルールは維持する
新たな交通ルール(自動歩道通行車)
無人自律走行する歩道通行車(自動歩道通行車)に係る基準は、以下の方向で検討します(この基準を満たさないものは今回検討している新たな交通ルールには含めません)。
①最高速度と車体の大きさ
・時速6km
・長さ120cm×幅70cm
②通行場所
・原則、歩行者と同じ(歩道等)。歩道の幅員や通行量等も考慮
③通行方法等
・歩行者相当の交通ルールに従う
・他の歩行者や自転車等の通行を優先する
・道路横断時には、緊急自動車の通行を優先する
・サイバーセキュリティ対策が行なわれている
これらを確保するため、実効的なルール担保のあり方をさらに検討します。
さらに、今後の主な検討課題として、歩道通行車の最高速度を時速10kmまで引き上げても安全か、自動歩道通行車の通行場所についての制限の必要性、制限方法などが挙げられています。
同検討会は今年度中をめどに最終報告書をとりまとめ、警察庁はその結果を踏まえて道路交通法の改正に着手する予定です。